超音波洗浄機の法規制

超音波洗浄機の法規制

超音波機器の使用には許可申請が必要です!

日本で超音波洗浄機を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要 となっています。詳しくは、超音波工業会のページをご参照ください。
> 「超音波工業会」法律・規格ページ

ただし、総務省が指定する「型式指定」を取った機器は、総合通信局への高周波利用設備の許可申請は不要となります。
 

型式指定取得機

1)型式指定の概要
総合通信局への許可申請が増え、事務の簡略化と不申請を無くすことから「型式指定」の制度が導入されました。「型式指定」とは、電波法施行規則第46条が掲げる基準を当該超音波機器が満足している場合、製造メーカーが総務大臣に申請し、発行された「指定書」のことです。

 

  • 2)型式指定取得機の見分け方
    この「型式指定」を受けている超音波機器には右図のような楕円形のマークが発振器に表示してあります。このマークのある機器は総合通信局へ個別に申請する必要がなく、機器到着後すぐに使用できます。
    2001年前に型式指定を取得した機器は「郵政省指定」となっています。また、***には指定番号が記載されています。
  • 型式指定マーク
3)カイジョーの型式指定取得機
 ・フェニックス プラス シリーズ
 ・フェニックス Ⅲ シリーズ
 ・オートチェーサー シリーズ
 ・ソノクリーナー D シリーズ
 ・ソノクリーナー プラス シリーズ 他
なお、型式指定機は随時変更されますので、事前にご確認ください。

4)指定から外れた機種(電源・周波数等の発振器改造を行った機種)
前記シリーズの機器でも、お客様のご要望などで電源・周波数等の発振器改造を行った上で出荷した場合は、個別に総合通信局への申請が必要となります。この場合は機器に総合通信局への申請用紙と記入方法が付属しておりますのですみやかに申請を行ってください。

型式指定取得済み

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総務省が指定する「型式指定」を取った機器は、総合通信局への高周波利用設備の許可申請は不要となります。
(特注改造を行ったものを除く)

電波法対象機

1)申請が必要な理由
申請が必要な機種は、作動周波数については電波法 第8章 雑則 第100条で10 kHz以上の高周波電流を利用する設備とされており、出力については総務省令 電波法施行規則 第45条で出力が50Wを超える高周波出力を使用するものとされています。 このため、周波数が10 kHz以上で出力が50Wを超える超音波機器を設置する場合は総合通信局に申請し、許可を受ける必要があります。

2)電波法申請の対象にならない機種
出力が50W以下の機種は電波法の申請対象外となります。ただし、家庭で使用される超音波洗浄機は電気用品安全法(PSEマーク)が適用されます。


3)カイジョーの申請対象外の機種
 ・クローバ スポットシャワー シリーズ
 ・クローバ メガチューブ シリーズ 他

申請対象外

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出力電力が50W以下の製品を工場で使用する場合は【申請対象外】となります。
(30110型発振器など出力電力が50Wを超えるものは申請が必要です)


4)申請が必要なカイジョーの超音波機器
周波数50 kHz以上の機種は型式指定が受けられないため申請が必要となります。 該当する機種としてはクオーバシリーズやフェニックスレジェンドⅡシリーズ、フェニックスハイパーシリーズなどがあります。
納入前の申請を可能する「さきどり申請」のご利用が可能です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



さきどり申請

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カイジョーは許可状交付までのタイムラグを無くすために、ご発注と同時に申請に必要な情報をお出しする「さきどり申請」に対応しています。
詳しくはこちらからご確認ください。

5)申請方法
高周波利用設備の許可申請が必要な機器には総合通信局への申請用紙、外形図などの必要書類、記入例、記入方法を解説した「高周波利用設備の申請手続きについて」が添付されています。
申請用紙に所定の事項を記入し、管轄の総合通信局に届出を行ってください。 各総合通信局のホームページに申請方法が掲載されており、各種申請/高周波利用設備許可書類のダウンロードも可能です。

ご使用になる場所を管轄している総合通信局と連絡先は総務省のホームページでご確認いただけます。
総合通信局の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

また、「高周波利用設備の申請手続き」の説明動画を超音波工業会が公開しています。
> 「超音波工業会」のページ

なお、申請ガイドブック「高周波利用設備の申請手続きについて」は、超音波工業会より購入可能です。
> 「超音波工業会」法律・規格ページ

Contact製品に関するお問い合わせ
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